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法律改正の動向

有限会社制度の廃止

新しい会社法では、有限会社の制度はなくなります。
では、これまでに設立された有限会社はどのように取り扱われるのでしょうか?
この点については、多くの中小企業者の注目が集まっていますが、結論から申し上げれば、株式会社に移行するなどの手続きは特段必要ありません。
その一方で、資本金が1,000万円に満たないため、株式会社をあきらめて有限会社にとどまっていた会社にとっては、株式会社になるチャンスです。

特に、株式会社になりたい有限会社にとっては、来年以降、資本金を気にすることなく株式会社になることができます。
そのためには、法務局に登記する手続きが必要です。登録免許税が6万円必要になりますので、注意してください。

一方、有限会社のまま残りたいと考える会社は、何の手続きも必要ありません。会社名も「有限会社○○商店」などのままで存続できます。

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